命令は報酬の根拠
- 菅原 齋(カンバラサイ)リレーションパートナー
- 2018年2月24日
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多くの日本の中小企業では、命令がなくても率先してやることを見つけ、自発的に動く社員が良い社員だと言われているますが、私はこれはあってはならないと考えます。
従業員は命令されたことを完全実行されたときのみを職務遂行とします。職務が完全に遂行されたことへの対価が報酬であり、報酬が「存在給」であってはならないと私は考えます。存在給とは、物理的に、一定期間にある場所にいるというだけで支払われる給料のことで、命令どおり正確に仕事をしたかどうか、会社に貢献したかどうかにはまったく関係ないものです。評価の報酬は「対価給」でなければなりません。

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